当せん金は非課税

宝くじの当せん金には税金がかかりません。これは当せん金付証票法 第13条で「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と定められているためです。住民税もかからず、受け取りにあたって確定申告をする必要もありません。

理由は、宝くじの販売価格にあらかじめ公共事業などへの納付金が含まれており、購入の時点で実質的に負担が済んでいる、という考え方によります。1等が6億円でも12億円でも、そこから所得税が引かれることはありません。

共同購入は贈与税に注意

いちばん見落とされやすいのがここです。非課税なのは「当せん金を受け取ること」であって、その後にお金を人に渡す行為は別の話になります。

友人や家族と共同購入した場合、代表者1人が全額を受け取ってから、あとで分配すると、その分配が贈与とみなされ、受け取った人に贈与税がかかる可能性があります。金額が大きいほど税率も高くなるため、影響は小さくありません。

これを避けるには、共同購入者全員で銀行の窓口に出向き、その場でそれぞれが受け取るのが確実です。みずほ銀行では、代表者以外の共同購入者もあわせて手続きすることで、それぞれが当せん者として受け取れます。手続きの詳細は必ず銀行に確認してください。

課税されるケース

当せん金そのものは非課税でも、次の場合は課税対象になります。

  • 贈与:当せん金を家族や他人に渡すと、受け取った側に贈与税がかかり得ます。
  • 相続:当せん金を使わずに残したまま亡くなった場合、その残高は相続財産として相続税の対象です。
  • 運用益:当せん金を預金・投資に回して得た利子や利益には、通常どおり課税されます。

つまり「当せん金は非課税」で完結するのは、自分で受け取って自分で使う場合です。人に渡す・遺す・増やす段階に入ると、通常の税金のルールに戻ります。

受け取りと期限

当せん金の受け取り期限は支払開始日から1年間です。期限を過ぎると受け取れなくなるため、当せんに気づかないまま時効を迎えないよう注意してください。ネット購入分は登録口座に自動で振り込まれるので、この心配はありません。

紙の券で高額当せんした場合の具体的な手順(保管・持ち物・銀行での流れ・当せん後にやってはいけないこと)は、当選後にすること完全ガイドで詳しく解説しています。購入した数字の照合は当選番号チェッカーからどうぞ。

本記事は一般的な情報提供を目的とした娯楽コンテンツであり、税務上の助言ではありません。実際の取り扱いは個別の事情によって異なります。高額当せんや共同購入の分配については、みずほ銀行および税理士等の専門家に必ずご確認ください。